確定申告(株式)

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株式取引で年間20万円を超える利益が出た場合は確定申告が必要になりますので、
サラリーマンを前提としてポイントを解説していきます。

 

 

 

 

 

確定申告対象者:株式の年間利益20万円超

 

特定口座(源泉徴収あり)の場合は、証券会社が税金を自動的に納めて
くれますので、20万超でも確定申告は不要です。つまり、利益20万以下なら、
申告不要の特定口座(源泉徴収なし)課税されないのでオトクです。
ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合、配当所得と損益通算する
場合は申告要です。

 

損失の繰り越しが3年間できるので、利益が出ていなくても
翌年稼ぐつもりであれば確定申告しましょう!
配当金の税金を納めていても、確定申告すれば税金分が還付
されます!

 

e-Taxによる電子申告が自宅で手軽にできてオススメです。
ただし、最初だけ住基カードやカードリーダなどの初期投資が
必要になりますので、気合い入れましょう。

 

 

申告分離課税:10.147%(2013年)→20.315%(2014年〜)

 

※2013年度から復興特別所得税が増税されます。

 

※2013年で軽減税率10%の適用が終了し、2014年から2倍の20%に増税されます。
ただし、毎年100万円枠まで5年間非課税のNISA口座も開始されますので、
それも併せて戦略を持って活用していきましょう。

 

 

節税対策:必要経費を申告

 

※株式取引の必要経費は売買手数料のみと考えておいてよさそうです。
FXの場合はガンガン?必要経費が申告できるのですが・・・。

 

 

国税庁のホームページにも分かりにくいですが税金の詳細が記載されていますので
ご参考にしてください。
いつも思うのですが、本家本元のサイトはいつもなぜこんなに分かりづらいのか?
背景知識や専門用語や独特の言い回しを理解できるように訓練しないと
正しく理解して自分の中に落とし込むことができません。

 

 

ここが、税金絡みの格差になっているのではないかと思います。
つまり、税法を正しく理解している人だけが得をして、知らない人が損をする
(しかも誰もわざわざご丁寧に説明してくれません)というそんな世界なのです。
これは不平等かもしれませんが、ある意味平等なのでしょうね。
例えば利用したら金銭的にお得になる税法があったとして、国民全員がそれを
実行するとその税法が成り立たなくなって、無くなってしまうのでは?とさえ思います。笑

 

 

困ったら、迷ったら、税務署に問い合わせること。これに尽きます。
ハードルが高そうですが、思い切って最寄りの税務署に電話してみましょう!
あちらもお仕事ですからちゃんと答えてくれます。
また、税務署に問い合わせづらかったり節税したかったら税理士に相談を。
間違った納税をして(し忘れて)後で追徴課税などあればかなり痛手です。

 

 

税金の正しい知識を身に付けてエッジのある納税をしましょう

株式配当控除と損益通算どちらがお得か

株式配当控除と損益通算どちらがお得か、
つまり損益分岐点について考えてみたいと思います。

 

 

確定申告する時に、株式について
配当控除と損益通算を選択することができます。
私もそうでしたが、最初はどちらを選べばよいのか分からないものです。
響き的に配当控除の方がお得そうですし。

 

 

株式 確定申告 損益通算 配当控除 損益分岐点 

 

結論から言うと、単純に金額ベースで、

 

 

課税所得695万円以下は配当控除
課税所得695万円超は損益通算

 

 

を選べばよいです。
ただ、繰越などの損益通算ならではのメリットもありますし、配偶者控除などの条件も
ありますので、そこは自分の投資成績状況等に合わせて選択していきましょう。

 

 

注意点ですが、課税所得とは、年収額から基礎控除などの所得控除された後の
額ですのでお間違え無く。
そして、最終判断は専門家や税務署等に確認した上で自己責任でお願いします。

 

 

配当控除とは

 

総合課税、つまり累進課税での申告となり、以下の配当控除が適用されます。
これは算出された税金から直接引ける税額控除となります。
1000万円超も儲けてるお金持ちからはあんまり控除しないよということです。

 

 

・課税総所得金額1000万円以下:10%分(所得税)+2.8%分(住民税)=12.8%配当控除

 

・課税総所得金額1000万円超:5%分(所得税)+1.4%(住民税)=6.4%配当控除

 

 

株式投資 配当控除 確定申告 

 

 

【所得税の計算例@】

 

配当所得以外の課税所得が250万円、配当所得が70万円あるとした場合、
70万円×10%(1000万円分まで)=7万円
が配当控除額となり還付されます。

 

累進課税となりますので、

 

 

 

(250万円課税所得+70万円配当所得)×0.10-9.75万円-7万円配当税額控除=15.25万円
が総合課税の所得税となります。

 

別途、同様に住民税率(一律10%)の算出と配当控除があります。

 

 

【所得税の計算例A】

 

配当所得以外の課税所得が950万円、配当所得が70万円あるとした場合、
50万円×10%(1000万円分まで)+20万円×5%(1000万円超分)=6万円
が配当控除額となり還付されます。

 

累進課税となりますので、

 

(950万円課税所得+70万円配当所得)×0.33-153.6万円-6万円配当税額控除=177万円
が総合課税の所得税となります。

 

 

以上の例から課税総所得が低い方が累進税率も低いので、配当控除の方がお得
なると言えます。ただし、住民税は10%固定です。

 

 

ざっくり、所得税の累進税率分(5-40%)+住民税10%分が課税されて、
配当控除として13%弱キャッシュバックというイメージですね。
つまり、損益分岐点は、申告分離課税の20%(所得税+住民税)と比較して、

 

 

課税総所得:

 

・195万円以下:実質税率2.2%( << 20%)なので超お得(ほぼタックスヘイブン)

 

・195万円超330万円以下:実質税率7.2%( << 20% )なのでかなりお得(むっちゃ還付)

 

・330万円超695万円以下:実質税率17.2%( < 20%)なのでちょいお得(気持ち還付)

 

 

 

・695万円超900万円以下:実質税率20.2%( ≒ 20%) なのでちょい損(どっこいどっこい)

 

・900万円超1800万円以下:実質税率30.2-36.6% ( > 20%)なので大損(納税が趣味)

 

・1800万円超:実質税率43.6% ( >> 20%)なので超大損(納税が生きがい)

 

 

配当控除 損益通算 確定申告 株 損益分岐点 

 

 

損益通算とは

 

申告分離課税となり、20%(正確には復興所得税込で20.315%)の税率となります。
こちらは、所得税15%、住民税5%の合計値となります。

 

 

株式口座内や口座間での株式の売買損益と配当が損益通算できますので、
例えば売買損が大きければ、応分の配当金の税金が還付されますし、翌年以降
3年間損失繰り越しが可能となります。

 

 

以上のように課税総所得も考慮してエッジのある確定申告を心掛けましょう。


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